資料・JOCジャーナル 2015年5月20日掲載 / 記事番号:7295034277

JOCジャーナル81-82号

家畜伝染病予防法の一部改正を10月1日より施行

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連載記事

家畜伝染病予防法の一部改正を10月1日より施行

昨年(2010年)の宮崎県での口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生状況を踏まえ、家畜伝染病予防法(略:家伝法)の「発生予防」「早期の発見・通報」及び「円滑な初動対応」の防疫対応を強化する観点から、今年(2011年)4月に家伝法を改正したが、更にこの改正のうち、農林水産省では、(1)予防的殺処分、(2)消毒ポイントを通行する車両等の消毒義務、(3)財政支援の強化等については今年(2011年)7月から、(4)入国者に対する質問等、(5)消毒設備の設置義務、(6)飼養衛生管理基準の内容の追加、(7)飼養衛生管理状況の報告義務と一定症状の届出義務、(8)病原体所持規制、等飼養衛生管理基準等の改正について今年(2011年)10月1日から施行することとした。


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